北海道函館市にて
- 函館市都市景観条例について
《都市景観条例の特色》
平成7年に施行された函館市都市景観条例は、函館市独自の自主条例でしたが、平成20年10月1日に一部の規定が、景観法に基づく条例に移行しました。
◎まもり、そだて、つくる
歴史的環境や良好な景観資源を保全し、育成し、個性豊で快適な都市空間の創出をめざします。
◎地域・地区の指定
函館らしい都市景観を形成している地域または特に重要な地域などを都市景観形成地域等に指定し、より良好な都市景観の形成を図ります。
◎届出・誘導
都市景観形成地域内で行われる建築行為等または地域外においても全市的に行われる大規模な建築物等の建築行為等については、それぞれ届出を義務づけ、必要に応じて、助言・指導を行います。指導に従わないときは、勧告します。
◎市民主体のまちづくり
市民の主体的な都市景観の形成を支援するため、景観協定の締結や、市民団体の活動に対して、これを認定し、その活動費の一部を助成します。
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景観形成地域の視察
7月は6月定例議会で継続審議の案件については今後議会でしっかり議論いたします。
名古屋市会議員 中田ちづこ
7月は6月定例議会で継続審議の案件については今後議会でしっかり議論いたしま
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